インターネットを含む通信販売による一般薬の販売を第3類薬に限定した改正薬事法の施行日が6月1日に迫る中、政府の規制改革会議は、施行期日までに「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」での結論が得られなかった場合、「何らかの経過措置を設けるべき」と主張。具体的には、「現在認められている販売対象範囲を継続して容認する」ことを提案した。
同会議は、「改正薬事法の施行日までに所要の結論を得て、必要な措置を講ずるべき」とした上で、検討会の結論が出るまでの措置として、現在認められている販売ルールの継続を求めた。
また、厚生労働省が2月6日付で公布した改正薬事法の省令に対しては、「パブリックコメントに寄せられた意見の97%が規制に反対だったにもかかわらず、厚労省が当初案通りの省令を公布したことは、極めて遺憾」と非難した。