中央社会保険医療協議会は9日の総会で、特定療養費制度見直しによる評価療養と選定療養の指定、高齢者の食費・居住費負担見直しに伴う入院時生活療養費の額算定基準について川崎二郎厚生労働大臣から諮問を受け、即日答申した。10月から施行される。
従来の特定療養費制度は、新たに保険外併用療法制度に改められ、(1)保険導入を前提とし、適正な医療の効率的な提供を図るための「評価療養」(2)保険導入を前提とせず、特別の病室提供など被保険者選定にかかる「選定療養」――に再編され、現行の16項目が再整理される。
一方、入院時生活療養費は、療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の自己負担が、介護保険と同額の5.2万円(食費4.2万円、居住費1万円)となることから、新たに創設されるもの。患者の標準負担額5.2万円に栄養管理費等の1万円を上乗せした6.2万円(日額2060円)を入院時生活療養の基準額とした。この基準額を踏まえ、入院生活療養IとIIが設定され、それぞれ食費が1食につき554円、420円になると共に、両方に光熱費等398円が設定される。