厚生労働省は27日、薬事法施行令第3条第3号の規定に基づく薬局製剤指針等の一部改正を官報告示した。改正内容は、耳鼻科用薬の「硝酸ナファゾリン」を「ナファゾリン塩酸塩」としたほか、原薬の入手が困難な成分を他の成分に変更したもの。
薬局製剤指針の変更点は、▽鎮暈薬:ジフェニドール塩酸塩に代えて、同10%散を用いることを可能とする▽耳鼻科用薬:ナファゾリン硝酸塩を同量のナファゾリン塩酸塩に変更▽鎮咳去痰薬:デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物に代えて、同10%散を用いることを可能とする▽胃腸薬:メチルベナクチジウム臭化物に換えて、同10%散を用いることを可能とする▽かぜ薬:アリメマジン酒石酸塩に代えて同10%散を用いることを可能とする””というもの。
いずれも、原薬の入手が困難であることを理由として、入手可能な倍散または他の成分に変更した。
また外皮用薬では、製剤の有効性を向上させることを目的として、成分の追加または増量が行われた。主な改正点は、▽クロタミトン(有効成分)、白色ワセリン(基剤)を追加▽尿素の分量を10・0gから20・0gに変更、小児乾燥性の皮膚削除(効能または効果)▽インドメタシンの分量を0・75gから1・0gに変更””となっている。
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