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「健康食品の安全性確保に関する検討会」は24日、健食原材料や製造工程管理の安全性を確保するため、業界に自主的取り組みの強化を求めると共に、安全性確保対策を担保する第三者認証制の導入などを柱とした報告書をまとめた。厚生労働省は報告書をもとに、既存のガイドラインを改訂していく。
報告書では、健食の安全性確保について、原則としては現行の食品安全法や食品衛生法を踏まえ、“業者の自らの責任”を掲げている。また、錠剤やカプセル状食品については、原材料の中に天然に微量に含まれる毒性物質も濃縮されている恐れがあることから、自主点検ガイドラインが作成されているものの、個々の業者が十分に取り組んでいるかは把握できていないとし、課題として指摘した。
このため報告書では、改めて業者に対し、原材料は最終製品を視野に入れ、文献データの収集や、必要な場合には追加的な毒性試験の実施を求めると共に、業界全体としても、安全対策に向けた調査能力水準を確保することが重要とした。また、錠剤やカプセル状食品に関して、GMPが求める管理体制整備も必要だとしている。
一方、個別業者や業界の自主的取り組みが、一定水準に達しているかどうか、「業者以外の第三者による客観的な立場から確認されることによって、健食の安全性が一層確保され、信頼性も向上する」とし、第三者認証制の導入が提案された。
第三者認証の実施については、「法令に基づく指定等の形をとることを想定するものではない」とし、学識経験者や消費者、製造業者等から組織する認証協議会を中心に据える。協議会では、要件を定めて認証機関の指定や、認証基準の設定等を行うと共に、認証機関の指導監督等も実施し、認証行為が適切に実施されているかを担保する。
また、協議会設立に当たっては、行政当局も関係者への広報周知に協力し、円滑な組織形成を支援する。設立後もその運営について、行政当局を含めた関係者間で十分な情報交換、連携を図ることも必要としている。さらに、認証を経た健食は、マークなどの表示を付与し、消費者に分かりやすくすることが適当とした。
このほか、健康被害情報を収集し安全対策に役立てるため、医師などへの情報提供体制を充実させることや、製造業者による市販後調査を推進することも盛り込まれた。
消費者に対する普及啓発では、製品自体に科学的根拠に基づく摂取目安量や注意喚起の表示が必要だとした。
また、消費者に健康食品に関する情報提供を行うアドバイザリースタッフについて、民間での養成が行われているものの、質が一定せず認知度も低いことから、さらに制度整備が必要であることも示された。
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