改正薬事法に関する具体的な運用をめぐる政省令が検討される中、全国医薬品小売商業組合連合会(医薬全商連、会長近藤良男氏)は4日、「改正薬事法を実効あるものにするために、参議院の付帯決議項目、衆議院での質疑項目を真摯に受けとめ、改正法の精神を遵守した政省令を要望する」として、5項目の要望事項を厚労省に提出した。また、各都道府県単組レベルでも、地元選出国会議員などに同様の要望を行うことにしている。
要望事項は以下の通り。
▽薬局・店舗販売の許可要件について、医薬品のリスクに応じた情報提供を行い、医薬品の正しい使い方を徹底するためには、売り場面積、売上額、営業時間等を勘案した販売基準を創設する(*店舗管理者は原則として薬剤師が望ましい、*第二分類薬も対面販売とし、アスターマークのついた薬品は一目で分かる包装にする、*相談コーナー[心置きなく話せる場所]の必置義務)
▽登録販売者の試験について、医薬品販売を担う人間性と専門性と説明能力が担保できる、高度な資格試験制度を創設する(例:登録販売試験は、全国一斉の一次試験と販売経験等を考慮したスクリーニングを行い、各都道府県の行う本試験受験資格を決定する)
▽改正薬事法の下で、市販類似薬(健康食品、サプリメントを含む)の規制を行い、一般用医薬品の拡充を図り、薬局・店舗販売業が健康情報発信基地(HNS)を実践し、セルフメディケーションの普及を図る。
▽現時点の「IT」利用の相談応需、医薬品販売には反対。犯罪に結びつくことは必至。
▽薬事監視について、新たな制度を正しく機能させるために、公的組織を活用した効率的な監視体制の創設で監視の徹底を図る。