行政処分を受けた薬剤師に対する再教育研修を義務づける「薬剤師法施行令の一部改正」(政令)が14日、閣議決定され、4月1日から施行されることになった。再教育の義務づけは医療の安全確保が狙いの一つ。
政令改正に伴い、行政処分を受けた薬剤師に再教育研修の受講を課すほか、再教育研修の受講を修了しなければ薬局の管理者になれなくなる。
また、薬剤師が研修を終了した旨を登録する際、4050円(電子情報処理組織を使用する場合は3900円)の手数料が必要になる。
再教育の内容は「倫理研修」「技術研修」とし、研修の形態を「集合研修」「課題研修」、個別指導の「個別研修」からなる。
同日は、「保健師助産師看護師法施行令」も閣議決定され、薬剤師と同様に行政処分を受けた保健師などにも再教育が実施されることになった。