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厚生労働省は7日、省内で「医薬分業指導者協議会」を開催。改正医療法で薬局が「医療提供施設」と位置づけられたことにより、在宅医療や医療連携などを通じて地域医療への貢献が強く求められているとし、都道府県や薬剤師会対し、地域の薬局・薬剤師への指導を要請した。
医薬食品局総務課の吉田易範課長補佐は、0.17%の引き上げとなった調剤報酬には「医療法で医療提供施設に位置づけられ、地域医療に貢献することが期待されている。点数がついているから業務を行うのではなく、患者のためになるかどうかが業務の基準」と強調した。
この協議会は従来、いかにして医療機関に院外処方せんの発行を促し、薬局がそれを適切に応需するための方策を検討することが主体であった。しかし、医薬分業率が50%を超え、薬局が医療提供施設となった中で、薬局薬剤師には新しいステージの業務展開が求められていることを、改めて認識させる会議となった。
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2006年06月14日
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