4月から始まる特定健診・保健指導で食生活や運動を指導する者として、厚生労働省は看護師、栄養士などと並んで薬剤師も含めることを決めた。特定健診・保健指導に関するパブリックコメントを踏まえたもので、日本薬剤師会は薬剤師を含めるよう要望を出していた。近日中に保険局、健康局の通知で示される。
特定健診・保健指導では、医師、保健師、管理栄養士が作成する支援計画に基づき、食生活の改善や運動の実践的指導をすることが決められている。この指導者は「専門的知識および技術を有する者」となっているが、昨年末にその要件として、看護師、栄養士等で一定基準を満たした研修を受講することが告示案として示され、パブリックコメントを経て、今回、職種が明確化された。
食生活の改善指導は歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士、運動指導は歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士を加えることが想定されている。
■日薬は歓迎のコメント
日本薬剤師会は、厚生労働省が薬剤師を特定健診・保健指導で食生活や運動の指導に当たる者に含めると決めたことを受け、「薬剤師の活動の幅が広がる」とコメントした。
どの程度関与できるかについては、今後の運用状況を踏まえて慎重に検討し、対応したいとの姿勢だが「喫煙者を対象に、禁煙指導へ重点的に関わることなども考えられる」と説明している。
日薬は、薬剤師は薬学教育で医療や健康、衛生に関する知識を修得しているが、6年制への移行によりそれがさらに手厚くなるため、指導者の条件となっている研修を受講すれば十分に対応可能であるとし、薬剤師が関われるよう厚労省に要望していた。
実際に指導に当たる薬剤師の数や業務範囲については、保険者が委託する実施機関にもよると考えられ、今後の展開を見守っていくとしている。