厚生労働省は、医療機関のサービス内容を、都道府県がインターネットなどを通じて公表する医療機能情報提供制度で、広告できる専門医の規定を緩和することになった。現行は医師に限り具体的な専門医名を列挙し、限定しているが、今後は薬剤師も対象となり、専門性も限定しない形にする。4月から実施する方針。
これは、2006年の医療法改正で、医療広告規制が緩和され、専門資格の対象を医師・歯科医師に限らず、それ以外の医療職種にも拡大されたことに合わせた対応。
情報提供制度が規定されている医療法施行規則を改正し、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性を有する者」と、専門性を広告できる職種を拡大する。
また、都道府県に報告する専門医などの専門性は、個別に列挙されたものではなく、「医療広告における厚生労働大臣に届け出を行った団体により医療従事者の専門性について認定を受けた者」と、現行規定を緩和する。
改正案は、同省医政局が6日の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」に提示し、了承された。今後省令改正をし、一定の経過措置期間を設けた上で4月に施行する方針。
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