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政府は5日、新型インフルエンザ対策を強化するための感染症法と検疫法の改正案を閣議決定した。新型インフルエンザの感染や感染の疑いがある場合の入院・検疫などの措置を法的に可能とするもの。今国会成立を目指す。
内容は昨年11月の厚生科学審議会の提言に基づいたもの。改正案では、鳥インフルエンザ(H5N1)を2類感染症に指定することに加え、新型インフルエンザも同法の感染症類型に追加し、入院措置などをとれるよう規定。また、都道府県知事は、感染の疑いのある患者を含め、健康状態の報告や外出自粛等、感染防止のための協力を求めることができるようにした。
検疫法改正案では、隔離・停留等が可能な検疫感染症に指定。感染拡大の事態を想定し、医療機関以外の施設でも停留可能とした。
停留には及ばないが感染の恐れがある者は、入国の際に検疫所長が都道府県知事に通知することとした。併せて、航空会社に対する検疫業務に関する協力要請の規定も整備された。
施行は公布の日から10日を経過した日だが、厚労省は5月から施行したい考え。
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