厚生労働省は、生活保護受給者への医療扶助を適正に実施するため、薬局と福祉事務所が連携して服薬管理・服薬指導を強化するモデル事業の実施方法を示した。
適正受診の対象となるのは、「同一疾病で、同一月内に同一診療科を15日以上受診」している生活保護受給者。
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厚生労働省は、生活保護受給者への医療扶助を適正に実施するため、薬局と福祉事務所が連携して服薬管理・服薬指導を強化するモデル事業の実施方法を示した。
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