厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課の佐藤大作課長は、2月28日に省内で開かれた全国薬務関係主管課長会議で、医薬品製造販売業者による法令遵守を徹底させるため、業者に設置が義務づけられている「三役制度」について、「ガイドライン(GL)のようなもの」を作成し、「運用の改善を図る」考えを示した。
薬機法では、品質管理、安全管理を適正に行うため、製造販売業者に対して、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の製造販売業三役を設置することが義務づけられている。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。