厚生労働省保険局医療課は、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その9)で、薬局などが保険調剤の一部負担金の支払い額に応じて患者にポイントを付与する「調剤ポイント」について、サービス内容を表示した「のぼり」を店舗の外に設置している薬局は、5月から指導対象になるとの考えを示した。
厚生労働省は、1月25日付で発出した事務連絡「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」の中で、5月1日からの指導の対象となる基準を明示。
具体的な事例として、「一部負担金の1%を超えてポイントを付与」や、「薬局の外の看板、テレビコマーシャルなどで大々的に宣伝、広告を行っている」ケースなどを挙げ、いずれかの基準に薬局が該当していれば、指導の対象になるとの考えを示していた。
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