厚生労働省は9日、医療機関のレセプトや電子カルテなどのデータを集める医療情報データベース(MID-NET)の利活用に関するワーキンググループを開き、製薬企業や研究機関等の利用者による解析結果の公表について、個人が特定されないかなど、一定の基準を設けることで合意した。ただ、基準外であっても、有識者の検討により例外的に公表を許可する場合もあるとした。
MID-NETを利用した場合、企業や研究機関等の利用者に解析結果の公表を義務づけることを想定しているが、この日の会合では、個人情報保護の観点から、「個人が特定されないか」「申請段階の利活用の目的に合っているか」などの基準を定めることで合意した。
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