関連検索: 研究活動 責任 文部科学省 ガイドライン 不正防止
文部科学省は、今年2月に決定した「各研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の取り組み状況の中間報告をまとめた。それによると、機関内の責任体系の明確化は、ほとんどの施設で図られてた。不正防止計画を策定している機関は20%弱と低くかったが、防止計画推進部署は3分の2の機関が設置していた。年度末には改善点や具体的な取り組み状況を示し、各機関にガイドラインの自律的な運営を促していく。
昨年2月に決まった文科省ガイドラインは、研究活動の不正行為の対応をまとめたもので、対象となるのは文科省及び文科省所管の独立行政法人の競争的資金を活用している研究活動。不正行為は「ねつ造、改ざん、盗用」とし、故意ではないものは不正行為に当たらないとしている。
ガイドラインでは、機関内に告発等の受け付け体制の整備や、不正行為調査機関の設置、調査結果の公表、そのほか告発者や被告発者に対する措置、不正行為と認定された者に対する資金配分機関の設置などの実施基準を示している。
中間解析の対象となったのは、国立大学86機関中82機関、公立大学77機関中70機関、私立大学288機関中280機関ほか、短期大学、高等専門学校など、現時点で入力できた1567機関(提出機関数は1632機関)。
中間報告によると、「機関内の責任体系(最高管理責任者等)が明確」としたのは、全体で88%だった。そのうち、国立大学は98%とほとんどが明確にしており、残り2%は「検討している」だった。そのほか、公立大学90%、私立大学85%、大学共同利用機関等95%、民間企業88%と、いずれも高かった。
一方、機関自体が不正行為の発生要因を把握し、「不正防止計画を策定」ていいるのは18%にとどまった。最も多かったのは、発生要因を把握しているが「不正防止計画はできていない」で45%、次いで、把握し「不正防止計画策定に向け検討している」の35%だった。
また、防止計画推進部署を「設置」しているのは3分の2に当たる66%。その中で、国立大学は93%、公立大学が87%と高かったが、私立大学は68%、大学共同利用機関等が74%で、民間企業は53%と半数しか設置してない。「設置を検討している」のは全体で22%、「設置できていない」が11%という状況だ。
通報(告発)の受付窓口を「設置」しているのは77%で、4分の3を占めた。国立大学は96%、公立大学88%、私立大学78%、大学共同利用機関等84%と高いが、民間企業は平均を下回る68%しか設置していない。
「不正への取り組みに関する機関の方針と意思決定手続きの外部への公表」の設問に対しては、「公表している」が26%と、4分の1程度だった。国立病院は74%と高かったが、公立大学は47%、私立は平均よりも低い13%に過ぎなかった。大学共同利用施設は40%、民間企業は30%と平均を上回った。「公表方法等を検討している」は半数の52%で、「公表できてない」は22%だった。
機関全体の視点からのモニタリング体制を「整備」したのは44%、「検討している」42%、「見直しを特に行わない」が14%だった。
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