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一般用医薬品の販売制度見直しと、違法ドラッグ対策の強化を目的とした薬事法改正が、8日の衆議院本会議で賛成多数により可決、成立した。公布日から3年の経過措置が講じられ施行となる。改正薬事法の成立を受けて、福井和夫医薬食品局長は本紙のインタビューに応じ、「今回の改正は国民の視点に立ったもの。これから具体的な運用を決める政省令は、オープンな議論を基本に決定していきたい」との方針を示すと共に、登録販売者の試験のあり方等に関して、早急に検討組織を立ち上げたいと語った。
今回成立した改正薬事法は、医薬品の適切な選択や適正使用を目指し、一般用医薬品をその副作用等により健康被害が生ずる恐れの程度に応じて分類し、その区分ごとに販売方法を定めるなど、医薬品販売の仕組みを抜本的に見直し、販売に関する各種規定の整備を図るもの。加えて違法ドラッグの製造、輸入、販売等を禁止することが盛り込まれている。
改正法案は、4月10日から参議院で審議が開始され、19日に可決、衆議院に送付されていた。衆議院では6月2日の厚生労働委員会で提案理由説明が行われ、7日の同委員会で集中審議を行い可決、8日の本会議に上程され、賛成多数で可決・成立した。
改正法の成立後、福井局長は「現在の薬事法体系としては46年ぶりの改正。社会環境の変化や、それに伴う規制緩和等の課題がある中で、国民の視点に立った医薬品販売制度のあり方に関し、行政として一つの答えを出したと思っている」と感想を語った。
また、改正薬事法については、「医薬品は効能・効果はあるが、常に副作用等のリスクを内在している。今回の改正では安全性を大前提とし、国民生活の多様化に伴い利便性に配慮したもの」と説明した。