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来年度調剤報酬改定で厚生労働省は5日、調剤技術料や薬学管理料など個別項目の見直し方針をまとめ、中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会に提示した。それによると、後発品の使用促進を図るため、後発品の調剤率(後発品が1品目以上ある処方せん枚数/全処方せん枚数)が30%以上の薬局には、調剤基本料で加算する仕組みを新設する代わりに、調剤基本料を引き下げる。また、算定要件の違いが分かりづらい「薬剤服用歴管理指導料」と、その加算である「服薬指導加算」を一本化する。基本小委ではさらに、「後発品への変更不可」欄に医師が著名する方式に、処方せん様式を変更することも示された。
調剤基本料については「後発品の調剤をより進める観点から、薬局の調剤基本料を見直した上で、新たな加算の区分を設け、後発品の調剤率が30%以上の場合を評価すること」にした。
厚労省側は、「基本料(42点、19点)を全て下げた上で、調剤率が30%以上を達成している薬局には加算し、メリハリをつける」とし、「30%以上だと今より上がり、以下だと今より下がる」と説明した。下げた分の財源を、引き上げを図る分に充てる。
それに対し山本信夫委員(日本薬剤師会副会長)は、後発品応需のため体制整備の狙いがあるとはいえ、調剤基本料は全ての調剤に関わり、影響が大きいことを指摘し、特に漢方や小児、精神など、後発品を扱うことが少ないケースもあることも踏まえて、激変緩和措置が必要だと訴えた。
「薬剤服用歴管理指導料」と「服薬指導加算」の一本化では、「患者等から収集した服薬状況等の情報に基づき服薬指導すること」を新たに算定要件に加えた上で評価していく。薬歴に基づくものの平板になりがちだった指導を、基本的な指導に加え、個々の患者の状態に応じた指導にしていくのが狙い。
管理指導料の名称を変え、22点を引き上げる方向で検討するが、服薬指導加算の算定率が3割程度であることから、両点数の合計44点からは減額となる。
また、長期情報提供料1を情報提供した場合にのみ算定することを提案した。この点数は、長期投薬した際、患者が来局しない間に副作用など安全上の情報を薬局が入手した場合、患者に連絡することを約束するものだが、実際に情報提供するようなケースは少ない。厚労省によると、算定回数に対し情報提供した回数は1割程度にとどまり、実際に情報提供した場合にのみ算定することにした。
現行は、服薬期間が14日までは18点だが、今後は情報提供1回当たりで算定するものとみられ、現行点数も見直しを検討する。
入院患者に対する薬剤管理指導料の見直しも盛り込み、現行では算定できない有床診療所でも算定できるようにする。2人以上の常勤の薬剤師の配置、薬剤管理指導を行うのに必要なDI室を有することなど、現行の同指導料に係る病院施設基準を満たしている場合に限る。
また方針ではこれら以外に、▽調剤基本料の加算である基準調剤加算の要件の見直し▽調剤技術料の時間外加算等▽服用時点が同じ薬剤の一包化の評価▽調剤料の自家製剤加算の錠剤の半割の手間に応じた評価▽他の医療関係者とのカンファレンスなどで連携しつつ薬学的管理・指導を行った場合の在宅患者訪問薬剤管理指導の評価▽麻薬管理指導加算で薬剤師の定期的な残薬確認などの指導を新たな算定要件に加える見直し””を示した。
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