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【厚労省】H5N1を指定感染症に‐新型インフルエンザへ対応

2006年04月17日 (月)

 厚生科学審議会感染症分科会が14日に省内で開催され、インフルエンザH5N1(高病原性鳥インフルエンザA)を、感染症法による「指定感染症」に指定することを議論。現在までの発生状況等を踏まえ、指定感染症とする基本方針を了承した。今後は政令改正に向けて、パブリックコメントの手続きに入る予定だ。

 指定感染症は、2003年の新型肺炎(重症急性呼吸器症候群=SARS)以来2件目で、患者に入院を勧告するなどの拡大防止策が可能になる。

 日本は現在、WHOの事前対策計画で定めたフェーズ3「新しいヒト感染が見られるが、ヒト‐ヒト感染による拡大は見られない、あるいは非常に稀に感染が見られる(家族内など密接な接触者)」という段階だが、「限定されたヒト‐ヒト感染の小さな集団発生が見られる」フェーズ4への進行も危惧されている。

 WHOによると、世界では2003年12月から現在までに193人の発症(うち109人死亡)事例が報告されており、今年1月以降だけでも新たに4カ国(アゼルバイジャン、エジプト、イラク、トルコ)で26人の発症(死亡10人)が報告されている。そのため、WHOでは医療施設向け感染対策指針で、トリ‐ヒト感染の段階から入院等措置を推奨している。

 こうした状況変化を踏まえ、厚労省は感染症法の政令を改正し、インフルエンザH5N1を指定感染症に指定する方針を打ち出した。指定感染症は、既知感染症の中で1~3類には分類されないが、1~3類に準じた対応をとる必要性が生じたもの。政令で、1年以内に期間を限定(必要があれば、さらに1年延長できる)して指定される。



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