日本薬剤師会は、医師による調剤は「医業」に含まれると主張した日本医師会総合政策研究機構(日医総研)の報告書に対し、反論する通知を4日付で都道府県薬剤師会に発出した。
日医総研の報告書では、医師本人による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、医師の診療を補助する看護師と准看護師は、保健師助産師看護師法37条の規定によって「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」との解釈を示している。
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日本薬剤師会は、医師による調剤は「医業」に含まれると主張した日本医師会総合政策研究機構(日医総研)の報告書に対し、反論する通知を4日付で都道府県薬剤師会に発出した。
日医総研の報告書では、医師本人による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、医師の診療を補助する看護師と准看護師は、保健師助産師看護師法37条の規定によって「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」との解釈を示している。
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