政府は5月30日の閣議で、鳥インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める政令及び検疫法施行令の一部改正について了承した。海外におけるH5N1の発生状況から、日本での発生予防や蔓延防止措置を講ずるために、指定感染症として定めるもの。公布は6月2日で、公布の日から起算して10日を経過した日から施行。施行期間は1年以内に限定される。
川崎二郎厚労相は閣議の会見で、政令改定が決まったことに関し、世界的に鳥インフルエンザの患者発生が拡大しており、トリからヒトへの感染リスクが高まっていることを指摘。現時点では、ヒトからヒトへの感染の流行がはじまる段階ではないが、これに備えて迅速な蔓延防止対策がとれるよう法的な体制を整備するため、H5N1を指定感染症及び検疫感染症として政令指定したと説明した。さらに、今後は検疫において入国者の健康診断等実施することによる水際対策、患者の入院等の措置による国内の蔓延防止対策の強化を図る考えを示した。