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来年度の診療報酬改定を議論している中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会は9日、後発品の使用を促進させるため、処方せん様式を再変更する厚生労働省案を了承した。医師が後発品の使用に差し支えがあると判断した場合は、「後発品への変更不可」欄に署名するというもの。また、療養担当規則を改訂し、保険薬剤師に患者への後発品情報提供を義務化すると共に、医師、薬剤師に対して後発品使用の努力義務を求める。日本医師会の竹嶋康弘副会長も、銘柄指定など医師の処方権と責任を明確にすることなどを条件に、「賛成する」との考えを示した。
厚労省が示した処方せん様式の変更では、「処方医が、処方せんに記載した先発品を後発品に変更することに差し支えがあると判断した場合には、その旨の意思表示ができるよう、『後発医薬品への変更不可』欄に署名または記名・押印を行う方式とする」方式を示した。
また、「処方医が、処方せんに記載した先発品の一部についてのみ、後発品への変更に差し支えがあると判断した場合には、『後発医薬品への変更不可』欄に署名または記名・押印を行わず、当該先発品の銘柄名の横に『変更不可』と記載すること」こととした。
これまでの議論の中で日医は、「そうたびたび変更されたのでは、現場は混乱する。賛成いたしかねる」と反対を表明していたが、医師の処方権を尊重することや「変更不可」の意思表示を署名ではなく、アスタリスクなどで簡素化する方法が検討されることを前提とし、処方せん様式の見直しに賛成する意向を示した。
薬局の対応については、「変更不可の欄に処方医の署名等がない処方せんに記載された後発品については、受け付けた薬局の薬剤師が銘柄の選択理由に関する説明責任を果たし、患者が同意することを前提に、処方医に疑義照会することなく、別名柄の後発品を調剤できる」ような仕組みも設けることにした。
また、後発品調剤に要する在庫管理コストの負担を考慮し、後発品の調剤率(単位期間当たりの全受付処方せんのうち、実際に後発医薬品を調剤した処方せんの割合)が一定以上の薬局を、重点的に評価することも提案された。
さらに、処方せん様式の変更で、「変更不可」欄に署名等がない処方せんが数多く患者に交付されることが予想されるため、これまで後発品の処方を促進するために行ってきた処方せん料の評価(後発品を含む処方の場合は、含まない場合に比し2点高く評価)を見直すことも提案されたが、特に反対意見はなかった。
後発品に対する患者の不安を和らげるため、長期にわたる処方などの場合、患者に後発薬を「お試し期間」として1週間程度使ってもらえるようにする分割調剤についても、異論はなかった。
一方、薬局で後発品調剤の促進を確保するため、療担規則に新たに保険薬剤師は、▽保険医の交付した処方せんに基づき、患者に対して、後発品に関する説明を適切に行う▽後発品を調剤するように努められなければならない””との規定を設ける。また医師に対しても、「投薬、処方せんの交付または注射を行うに当たって、後発品の使用を考慮するよう努めなければならない」ことを規定することにした。薬剤師が後発品使用促進役を求められることになった。
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