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全国保険医団体連合会は8日、混合診療を原則禁止する国の法解釈を否定した7日の東京地裁判決に対し、混合診療を解禁すれば保険外負担を払えない人と払える人との医療格差が生じ「医療崩壊を加速させる」などとする声明を発表した。
声明では「新しい治療方法を患者の負担を極力軽減して一刻も早く受けたいという原告の気持ちは、痛いほどわかる」と、原告に理解を示しつつも、「必要なことは保険導入するにふさわしい医療であれば、いつまでも混合診療の状態に置かず、迅速に保険導入することである」と指摘した。今回の訴訟で問題になった「活性化自己リンパ球移入療法」も保険導入すべき技術だとしている。
保団連によると、1989年2月に東京地裁で、混合診療禁止は妥当との判決が出されており、解禁すれば「差額徴収時代にみられたより大きい弊害を招く」とされていたという。
- 【混合診療】全額自己負担は法的根拠なし‐東京地裁が判決
2007年11月09日
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