医療用治療薬などを用いて行う禁煙治療の診療報酬として創設された「ニコチン依存症管理料」を算定している医療機関で、指導終了から9カ月後(治療開始から1年)の禁煙率は32.6%であったことが、診療報酬改定の結果を検証している中央社会保険医療協議会の検証部会の調べで分かった。単純比較はできないが、同様の調査を行った英国では17.7%よりは高く、中医協会長でもある土田武史委員(早稲田大学商学部教授)は、「微妙な数字。総会にかけてみたい」との意向を示した。
同管理料は、禁煙治療の経験がある医師が勤務していることなどといった基準をクリアした医療機関で、治療を行った場合に算定できる。中医協は456施設を対象に算定した全患者を対象(回答率6割)に、同管理料の創設による治療効果を検証した。患者の半数は喫煙歴30年以上、1日に20040本程度吸う人が6割強だった。
指導から9カ月後の禁煙状況をみると、指導を途中で脱落せず、指導回数が上がるほど禁煙率は高く、規定の12週、5回目の指導を終了した人は45.7%に上った。3回目で中止となった人は31.9%、1回目で中止は13.5%にとどまった。全体の平均では32.6%だった。
同管理料は、初回230点、204回目が184点、5回目が180点。