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厚生労働省は、薬事法施行規則の一部を改正する省令案を公表した。登録販売者制度の施行に伴うもので、登録販売者試験の内容、受験申請方法、試験合格者等の公告方法、申請方法などを示した。焦点となっていた受験資格については、▽高校卒業者で1年以上の実務経験者▽4年以上の実務経験者””など6項目を挙げている。また、改正法施行前の薬局、一般販売業、薬種商販売業、配置販売業の実務は、新規則下での実務に従事した期間に加えることができるなどの経過措置も設けられている。同改正案について、10月12日までパブリックコメントに諮り、国民から意見を求める。
提示された省令改正案の具体的な内容についてみると、登録販売者の試験は、[1]医薬品に共通する特性と基本的な知識[2]人体の働きと医薬品[3]主な医薬品とその作用[4]薬事に関する法規及び制度[5]医薬品の適正使用と安全対策””の5項目について、筆記試験を行うこととし、試験は毎年少なくとも1回、都道府県が行い、試験期日、場所、願書の提出はあらかじめ、都道府県知事が公告するとしている。
また受験申請には、受験資格を証明する書類が必要で、▽旧制大学等で薬学課程の修了者▽2006年3月31日以前に大学に入学し、薬学の正規課程卒業者▽06年4月1日以降に入学し、薬学の正規課程卒業者(6年制課程に限る)▽高校等を卒業し、1年以上の実務経験者▽4年以上の実務経験者▽前記該当者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めたもの””のいずれかの該当者が受験資格を有すると明記した。
ただ、専門学校が教育の一環として実施する実務実習を実務経験とするかどうかについて、今回の案では触れられていない。
登録販売者制度は08年4月から施行されるが、経過措置として、改正法施行前に薬局や一般販売業、薬種商販売業、配置販売業の実務に従事した者は、新規則での実務に従事した期間に通算できることや、旧規則の下での実務経験期間と新規則の下での実務経験も通算できることが盛り込まれた。
施行は08年4月1日で、経過措置については改正薬事法が公布されてから3年を超えない範囲で政令の定める日から施行する。
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