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薬事・食品衛生審議会の日本薬局方部会は、グリセリン等に含まれるジエチレングリコールの量を0.1%以下とすると共に、これに併せ試験条件を設定する局方の一部改正案を了承した。改正案は今後、パブリックコメント募集やWTOへの通報、薬事分科会への報告を経て、来年初めに告示する予定。また第15改正日本薬局方第一追補案のパブリックコメントを受けた修正報告を受け、了承した。第一追補は今月末に告示、10月から施行される。
局方一部改正は、ジエチレングリコールが歯磨き剤に混入していた報告などを受け、グリセリンに含まれるジエチレングリコールについて、安全性確保のため、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)と同様、0.1%以下とする基準を設けることとしたもの。
改正案では、ジエチレングリコールに関する規定を新たに設け、試験方法及び試験条件を設定している。併せて、濃グリセリンについても同様の改正を行うこととした。試験は、グリセリンにメタノールを混和した試料溶液と、ジエチレングリコールにメタノールを混和した標準溶液について、指定された条件によりガスクロマトグラフィーによる試験を行うもの。試料溶液及び標準溶液のピーク面積を自動積分法により測定し、各々のピーク面積を求め、ジエチレングリコール量を計算する。
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