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政府は10日の閣議で、毒劇物の指定などを行う毒物及び劇物指定令の一部改正を決定、15日に公布した。新たに毒物として1物質、劇物として3物質(1物質は重複)が指定される。追加指定の施行は9月1日だが、劇物からの除外は公布日に施行された。改正内容は次の通り。
【毒物への指定】
▽1‐ドデシルグアニジウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし含有率が65%以下のものは除かれる。農薬。
【劇物への指定】
▽3‐(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし含有率8%以下のものは除かれる。エポキシ樹脂の硬化剤。
▽O‐エチル=S‐プロピル=[(2E)‐2‐(シアノイミノ)‐3‐エチルイミダゾリジン‐1‐イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし含有率1・5%以下のものは除かれる。農薬。
▽ドジンの65%以下を含有する製剤。農薬。
【劇物から除外】
▽(E)‐2‐{2‐(4‐シアノフェニル)‐1‐[3‐(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}‐N‐[4‐(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドを90%以上含有し、かつ(Z)‐2‐{2‐(4‐シアノフェニル)‐1‐[3‐(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン}‐N‐[4‐(トリフルオロメトキシ)フェニル]ヒドラジンカルボキサミドを10%以下含有する混合物(別名メタフルミゾン)及びこれを含有する製剤。農薬。
▽バリウム=4‐(5‐クロロ‐4‐メチル‐2‐スルホナトフェニルアゾ)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ナフトアート。印刷インキ。
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