特許庁は先月25日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)が施行されたことに伴い、「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準を見直すことにした。
新たな審査基準では、法律名がこれまでの「薬事法」から薬機法に変更されたことを受け、審査基準に記載されていた「薬事法」の名称変更を行う。
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特許庁は先月25日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)が施行されたことに伴い、「特許権の存続期間の延長」に関する審査基準を見直すことにした。
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