厚生労働省保険局医療課は、2014年度診療報酬改定の疑義解釈(第1弾)をまとめた。患者がお薬手帳を持参し忘れた場合などに、紙1枚を折って作った簡易型のお薬手帳を交付しても、手帳として機能していないため、薬剤服用歴管理指導料(41点)で新設された低い点数(34点)を算定することを明確化。近隣の薬局と連携して調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えた場合に算定できる基準調剤加算1(12点)について、特定の薬局が主として夜間休日対応を行う事例を不適切とした。
厚労省は、簡易型の手帳について、「薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく、手帳とはいえない」とし、薬剤服用歴を経時的に管理することができないなどの理由から、41点は算定できない考えを示した。
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