日本薬剤師会は、公正取引委員会が滋賀県薬剤師会に対して、独占禁止法に基づき排除措置命令を下したことについて、各都道府県宛に通知した。同県薬で、管理薬剤師が正会員の薬局などに対し、新聞の折り込み広告に一般用医薬品の販売価格を表示しないようにさせていたことに対して下されたもの。
公取委は同県薬に対し、独占禁止法(事業者団体による不当制限の禁止)に基づいて審査を行い、独禁法第8条の規定に違反するものとして18日に排除措置命令を行った。
同県薬では01年1月以降、[1]管理薬剤師が正会員で、個人で自ら業として医薬品を販売する薬局開設者等[2]正会員の管理薬剤師が、代表者または役員の地位にある法人の薬局開設者等[3]正会員の管理薬剤師を雇用する法人の薬局開設者等[4]正会員の管理薬剤師を雇用する個人の薬局開設者等””に該当する者に対し、新聞折り込み広告に一般薬の販売価格を表示しないようにさせていた。
同県薬ではチラシ広告検討会を開催し、その結果を正会員に対して周知。新聞折り込み広告に販売価格を表示した店舗に対しては、個別に注意し詫び状を提出させるなどしていた。
日薬では各都道府県薬に対し、「医薬品の適正使用を目的とするとはいえ、こうした行為を厳に慎み、薬局・薬店間の自由な競争を不当に制限することがないよう留意してほしい」と呼びかけている。