厚生労働省は、薬剤師による外用剤の貼付や塗布、噴射の実技指導を認める通知を、19日付で各都道府県担当者に発出した。医学的な判断、技術を伴わない範囲で、薬局や在宅現場で患者に外用剤を貼付したりできるようになる。
2010年のチーム医療の推進に関する医政局長通知では、在宅の患者を含めた薬物療法を受けている患者に対し、服薬指導等の薬学的管理を行うことが具体例として示している。
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厚生労働省は、薬剤師による外用剤の貼付や塗布、噴射の実技指導を認める通知を、19日付で各都道府県担当者に発出した。医学的な判断、技術を伴わない範囲で、薬局や在宅現場で患者に外用剤を貼付したりできるようになる。
2010年のチーム医療の推進に関する医政局長通知では、在宅の患者を含めた薬物療法を受けている患者に対し、服薬指導等の薬学的管理を行うことが具体例として示している。
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