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【インターネット薬事法】第3回 今こそ正しい情報を 2 [緊急掲載]

2007年06月22日 (金)

 薬事法では、医薬品等について誰もが「適正な情報を発信」することを要求しています。

 例えば、薬事法68条では未承認医薬品等の広告制限があり、承認等の手続きを経ていない商品の効能効果を表現することは出来ないとされています。

 ここで注意すべき点は「何人も」情報発信を制限されるという点です。「何人も」という表現は、販売者だけを意味するものではありません。誰もが薬事法の情報発信に対する制限を受けていることを示唆しています。

 また、薬事法66条には誇大広告に関する規定があります。なかでも「明示的であると暗示的であるとを問わず」という表現から、全ての表現に対する法の厳しい規制要求事項が意図されています。

(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の1第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

 つまり、ネットで観られる広告や誘導記事はもとより、効能効果を記載している個人ブログなども規制の対象となるのです。これは誰もが知らない間に「違法な情報を発信」してしまう可能性がある、ということでもあります。

 本連載を通して薬事法を身近なものとして知っていただき、最終的には誰もが「適正な情報を発信」し選択することの一助になれば幸いです。次回は、薬事法の基礎を紹介します。


吉田法務事務所代表 吉田武史
ノーブルウェブ代表取締役 松原伸禎


連載 インターネット薬事法



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