厚生労働省は、「登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会」の4回目の会合に、これまでの議論をまとめた論点の整理を提出した。試験の原則年1回以上の実施や、確認すべき知識は実務的な内容にするといった出題方針、試験方法では初めて出題形式のイメージが示されるなど、徐々にガイドラインの内容が具体化してきた。一方、焦点の一つとなっていた受験資格に実務経験を課すかどうかについては、次回以降さらに議論を続けていくことなった。
今回示された論点の整理は、これまでの議論や、関係団体の意見聴取した内容を踏まえ、厚労省がまとめたもの。構成は、▽実施回数・時期▽試験項目▽試験方法▽出題範囲▽試験問題の作成▽出題方針▽問題数・時間▽合格基準▽受験資格””など、九つの大項目で構成されている。
実施回数・時期については、これまでの議論を踏まえ、原則として年1回以上、定期的に実施することや、登録販売者試験の円滑な運用が確認されるまでの間は年複数回の実施が望ましいなどとされた。
試験項目は、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の働きと医薬品▽主な医薬品とその作用▽薬事関連法規・制度▽医薬品の適正使用・安全対策””の5項目が盛り込まれた。
試験方法については筆記で行うとし、具体的には真偽式や多肢選択式などの方法により行うことが適当され、具体例として6形式のイメージが提示された。
出題範囲については、国はガイドラインに基づき「試験問題作成の手引き」を作成、都道府県が参考となうような「例題」を作成する方針が盛り込まれた。
試験で確認すべき知識は、実務的な内容とする方針を立て、▽販売時に購入者に適切な情報を提供するために必要な知識▽副作用等に適切に対処するための必要な知識▽薬事関連法規を遵守して医薬品を販売等するための知識▽これら知識を身につけるために必要な基礎的知識””などを留意する必要性を挙げている。
問題数・時間は、各試験項目の網羅的な知識が必要とし、隔たりのないような問題数を割り当てることが望ましいとされた。
受験資格については、試験を行う都道府県が実効性を持って確認できるものと位置づけられたが、特に受験資格に実務経験を求めるかどうかは、これまでの関係団体のヒアリングでも様々な意見があることから、次回さらに議論を続けていくことを確認した。