薬局の無菌調剤室を共同利用するための法令環境が整った。厚生労働省は「薬事法施行規則の一部を改正する省令」を公布し、無菌調剤室を持たない薬局が無菌製剤処理が必要な薬剤を含む処方箋を受け付けた場合、事前に契約を交わした他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を行えるようにした。クリーンベンチや安全キャビネットの共同利用は対象外。また、調剤報酬の取り扱いは変わらないため、施設基準を満たさなければ無菌製剤処理加算は算定できない。
無菌調剤室は、無菌状態で麻薬などの注射剤や高カロリー輸液を調製する上で必要な設備。無菌製剤処理を行った薬剤を治療に用いる需要は高まっているが、全ての薬局が高額な無菌調剤室を設置することは困難なため、共同利用を可能にする省令改正を行った。
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