厚生労働省は、医薬品の取引価格の未妥結及び仮納入の是正について、関係団体や都道府県の薬務主管部長などに、医政局経済課長、保険局医療課長の連名通知を発出した。通知では、医薬品取引当事者に対し、取引価格の未妥結、仮納入の是正を図るよう求めている。また経済課では、薬価調査の一環として、価格妥結状況の調査を定期的に実施することを明記。調査の結果、薬価調査の信頼性を損ねると考えられる場合には、取引当事者に対して、改善指導を行うこともあり得るとしている。
昨年3月にも同様の通知が、経済、医療課長連名で出されている。しかし、今年1月の価格妥結状況調査の結果でも是正されておらず、3月の流改懇でも課題となっていた。
新たな通知では、卸業者に対し、保険医療機関・保険薬局との価格交渉を行う際、卸業者側に起因する未妥結・仮納入の要因を再点検すると共に、早期妥結に向けた改善策を講ずるよう要請。その際には、▽経済合理性に基づいた実質的な価格提示を早期段階で実施する▽製造販売業者との取引においてはアローアンスのうち支払基準の不明確なものについての透明性確保に向けて取り組む‐‐について十分考慮するよう求めた。
また、保険医療機関・保険薬局には、未妥結・仮納入の実情について自己点検し、長期にわたり未妥結の状態にある機関では、早期妥結に向けた改善策を検討するよう求めた。
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