厚生労働省は26日付官報で、2007年度から薬局開設者に都道府県への届け出が義務化される「薬局の機能情報に関する事項」と、「薬局における安全管理体制の整備」などを柱とした薬事法施行規則の一部改正省令を告示した。薬局の機能情報については、報告する項目は27項目で、年1回以上の報告や、患者への閲覧方法としてパソコンの利用も可能とすることに加え、経過措置なども盛り込まれた。
改正医療法では、患者の適切な医療機関選択を支援するため、医療機関の機能等に関する情報を、都道府県を通じて患者に提供する制度が、07年度からスタートする。医療提供施設となった薬局でも、改正薬事法により医療機関と同様の仕組みが設けられた。薬局開設者に対し、薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを義務づけ、その情報を都道府県が住民・患者に提供する体制を敷き、住民の薬局選択を支援する。
パブリックコメントの段階では、報告する機能情報は28項目だったが、その中の「視覚障害者」「聴覚障害者」が、告示では「障害者に対する配慮」の1項目に包括されたため27項目となった。
▽管理、運営、サービス等に関する事項:基本的な情報7項目、薬局へのアクセス4項目、薬局サービス等5項目、費用負担2項目
▽提供サービスや地域連携体制に関する事項:業務内容・提供サービス3項目、実績・結果等に関する事項6項目
一方、薬局における安全管理体制の整備については、薬局での医薬品業務にかかる医療の安全を確保するため、▽医薬品使用に係る安全な管理のための責任者の配置▽従業者から薬局開設者への事故報告体制の整備▽手順書の作成とそれに基づく業務の実施▽医療の安全確保を目的とした改善方策の実施――などが、薬局開設者の遵守事項として規定された。
いずれも4月1日から施行されるが、薬局機能については07年度の公表情報は、薬局名などの「基本情報」だけでよく、検索機能を持ったインターネット公表については、08年度中に各都道府県で整備する経過措置がとられる。安全管理体制では、業務手順書が整備されていない薬局について、施行日から3カ月の経過措置が設けられた。