◆重い病気で仕事に就けない患者が治験に参加しながら生活保護制度を受けることが難しいらしい。生活保護制度上の制約があるためで、従来から治験の現場では問題視する声があったようだが、厚労省の検討会でも改善が必要との意見が出てきた
◆厚労省社会援護局保護課は生活保護と治験の両立を認めない理由を、▽生活保護が保障するのは最低限の保障のみ▽治験等の保険外診療や保険外併用療養を認めることは生活保護制度の趣旨を超えるため公費充当は不適当▽難病等の治療薬の開発はオーファンの助成制度の中で総合的に検討すべき――と説明する
◆つまり「治験への参加は生活保護受給者に認められる範囲を超えた贅沢なもの」と解釈できる。ただ、是正を求める委員も全ての受給者に治験参加を認めるべきとは言ってない
◆生活保護をめぐっては、不適切な受給事例も見られ、適用を厳格化したり、医療扶助を適正化する動きもあるが、治療の選択肢が限られる患者には制度を緩めることも必要。ぜひとも政治に見直しを決断してもらいたい。
生活保護と治験の両立は
2012年03月02日 (金)
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