厚生労働省医薬食品局は登録販売者試験の受験資格の詐称を防止するため、一般用医薬品の販売に従事した経験が証明できる労働関係書類のコピーの提出を受験者に義務づける方針を固めた。パブリックコメントを踏まえて局長通知を改正し、来年4月以降の試験から適用する。
登録販売者試験の受験には原則1年以上の実務経験が必要で、薬局開設者や管理者が記名・押印した証明書を提出することになっている。しかし、2008年度から3年間に延べ90人の不正が発覚し、合格を取消した事例も出ている。
厚労省はこれまで、証明書の審査で疑わしいものがあれば、勤務簿の確認や関係者への聞き取りを行うなど対応を、試験を実施する都道府県に要請してきたが、今後は全ての受験者に実務経験の根拠となる書類の添付を求めることにした。
具体的には賃金台帳や出勤簿、勤務簿、タイムカードなどの労働時間の記録に関する書類のコピーなどを予定している。