東日本大震災で保険証を紛失した被災者は、窓口で氏名や生年月日などを申し出れば、医療機関を受診したり、薬局で調剤を受けることができたが、7月1日から原則として、通常通り保険証の提示を求める。
また、住宅の全半壊などによる患者一部負担金の免除については、従来は被災事実を申し立てればよかったが、今後は、一部の市町村を除き、保険者が発行する免除証明書が必要になる。
免除証明書がない患者は、窓口で一部負担金を支払った後で、市町村などに申請すれば、還付を受けられる。
厚生労働省は、保険証や免除証明書を受け取っていない場合、加入する保険者への相談を急ぐよう呼びかけている。