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【東日本大震災】薬剤師免許の申請で特例対応

2011年03月24日 (木)

 厚生労働省医薬食品局総務課は、岩手、宮城、福島、青森、茨城、栃木、千葉の被災県における薬剤師の免許申請等に関する取り扱いをまとめ、22日付事務連絡を都道府県に発出した。

 2011年国家試験の結果については、厚労省のホームページに掲載する合格発表を閲覧できなかったり、受験票を紛失して結果の確認が困難な場合には、同省医薬食品局総務課免許係に、自らの合否確認を問い合わせて差し支えないことを示した。

 新規の免許申請では、郵送で合格証書が届かない申請者が発生することが予想されるため、「窓口で本人確認ができれば、合格証番号を記入しなくても申請を可能とする」とした。申請時の添付書類で、戸籍謄本を入手できなければ、本籍地が記入された住民票で代用できることとし、住民票も用意できない場合は、パスポート、運転免許証、卒業証書など本籍地を確認できる書類のコピーや、申立書の添付も認める。医師の診断書を用意できない場合には、厚労省免許係に個別に相談するよう求めている。

 ただし、住民票以外の書類を添付したり、医師の診断書の無い申請者は、免許証の代わりに登録済証明書が発行される。10月末までに正規の添付書類を提出する必要がある。

 また、申請者が住む県だけでなく、全ての都道府県で申請書の提出を受け付けるという。

 既に持っている免許証を被災で亡失・棄損した薬剤師への対応については、登録済証明書を発行することも示した。

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