厚生労働省が、離島居住者や継続服用者に第2類に区分される一般用医薬品の郵送等販売を認めている経過措置について、現行の措置が切れる5月末以降も何からの救済を続けることが明らかになった。自民党厚生労働部会が1日に開いた薬事小委員会で、医薬食品局総務課の中垣英明課長が、「今月の遅くない次期に方針を示せればと考えている」と述べた。
一昨年6月に施行された一般用医薬品の新販売制度の省令では、薬局・薬店が存在しない離島居住者と、新制度前から使用していることが過去の販売記録などから明らかな購入者に対し、2年間は郵送等販売できることを定めている。
中垣氏によると、実際に経過措置の対象になる購入者が存在する中で、5月末で対応を突然止めることは難しいと厚労省は判断した。一定の周知期間を確保するため、現在精査中の実態調査の結果を近く公表した上で、今月中に6月以降の措置についてパブリックコメント手続きに入る方針。ただ、具体的な内容は明らかになっておらず、現行と同様の取扱いが続くかは不透明だ。