厚生労働省は、医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会の決定を受け、薬剤師1人の免許取消、8人の業務停止、1人の戒告を11月4日に発効する。
免許取消処分となったのは、徳島市の薬剤師。自身が経営する薬局で、覚せい剤と麻薬を含む錠剤50錠を不法に譲り受け、4回に渡り知人2人に6錠を販売したとして、覚せい剤取締法違反の罪などで有罪が確定した。
業務停止案件では、医療機器として厚労相の承認を受けていない商品「バイオラバー」を「癌治療・予防」の効能をうたって販売していた3人の薬剤師が薬事法違反で1~3カ月の業務停止処分となった。