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【09年度医薬品等買上調査】健康食品など延べ19製品から違反検出

2010年07月22日 (木)

 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は、2009年度の無承認無許可医薬品等買上調査の結果をまとめた。それによると、09年度の1年間に、市場で流通する健康食品や違法ドラッグの疑いのある製品を購入し、延べ314製品を分析した結果、延べ19製品から医薬品成分や指定薬物を検出した。強壮用健康食品から、医薬品成分のシルデナフィルや類似化合物が検出された事例が多かった。

 09年度は、都道府県が購入した強壮用健康食品164製品(重複を除くと135製品)、痩身用健康食品121製品(95製品)、違法ドラッグ29製品(25製品)を、国立医薬品食品衛生研究所が検査した。

 その結果、強壮用15製品(13製品)からは、勃起不全治療剤のシルデナフィルや、シルデナフィル類似化合物のチオキナペリフィル、ノルホンデナフィル、アセチルアシッド、表面麻酔薬のリドカインの5成分を検出した。

 シルデナフィルは、シルデナフィルクエン酸がバイアグラ錠やレバチオ錠として国内承認されており、副作用として血管拡張、頭痛、動悸などの副作用がある。これと似た化学構造の物質も類似の作用を持つことが考えられ、個人の判断で使用した場合、健康被害が発生する可能性がある。いすれも都道府県が業者に対し、流通や販売の状況を確認し、回収を指示するなど、必要な措置を行っている。なお、痩身用で医薬品成分を含有する製品はなかった。

 違法ドラッグについては、4製品から指定薬物となっている、カンナビシクロヘキサノールとJWH―018の2種類が検出されたが、両成分とも昨年11月20日から指定薬物となっており、買上げ時は未指定だった。

 指定薬物は、中枢神経系に作用する可能性が高く、幻覚様異常行動などの保健衛生上の危害が発生する恐れがある。現在、薬事法に基づいて、45物質をが厚生労働大臣が指定している。研究や医療に使用することを除いて、原則として販売、製造、輸入が禁止されており、個人輸入でも処罰される。

 厚労省は、医薬品成分や指定薬物を含有する製品の使用を直ちに中止し、健康被害が疑われる場合には、医療機関を受診するよう呼びかけている。

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