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【厚労省】リン酸コデインなど鎮咳去痰薬の販売量制限

2010年06月04日 (金)

 厚生労働省医薬食品局は、リン酸コデインやリン酸ジヒドロコデインなどを含有する一般用鎮咳去痰薬について、患者への販売量を制限し、十分な服薬指導を行うことなどを求める通知を発出した。また、使用上の注意の「してはいけないこと」に、「過剰服用・長期連用しないこと」を追記することも指示した。

 これらの成分を含有する一般用鎮咳去痰薬については、液剤は従来から同様の取り扱いを行っていたが、錠剤や散剤などを含め、内用薬の販売方法を揃えることになる。

 今後、薬局・薬店は、販売量を原則として1人1包装単位にとどめ、大量使用者や長期連用者と思われる場合には、販売を控えなければならない。購入者から症状を聞いて、効能・効果に該当することを確認し、用法・用量などに関する十分な服薬指導を行うことも必要になる。また、中高生などの若年者が購入を希望した場合には、保護者による購入希望の事実確認や、氏名、身分証明書等による住所、年齢、学校名などの確認を行う。

 配置販売については、必要最低限量を配置し、配置先が大量使用者や長期連用者の場合は配置しない。また、消費者に対して効能・効果を十分に説明すると共に、配置先に用法・用量に関する服薬指導や、若年者が過量服用・長期連用しないよう、十分な説明を行うことが求められる。

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