p.32 図5.「居宅療養管理指導」及び「訪問薬剤管理指導」業務の流れ―サービス開始から保険請求まで― 中に記載の下記の部分に誤りがございましたので、訂正させていただきます。
左側
誤
(6)利用者より一部負担徴収、領収書発行
・月の1回目 500単位
2回目以降 300単位/月4回まで
・麻薬加算の場合 100単位
|
↓
正
(6)利用者より一部負担徴収、領収書発行
・在宅の場合 500単位/回
・居住系施設の場合 350単位/回
いずれも月4回まで
・麻薬の場合 100単位/回を加算
|
右側
誤
(6)患者より一部負担徴収、領収書発行 ・月の1回目 500単位 2回目以降 300単位/月4回まで ・麻薬加算の場合 100点 |
↓
正
(6)患者より一部負担徴収、領収書発行 ・在宅の場合 500点/回 ・同一建物居住者の場合 350点/回 いずれも月4回まで ・麻薬の場合 100点/回を加算 |
[6]の下左右共に
誤 ※末期の悪性腫瘍の者に対しては月8回を限度
↓
正 ※がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者については、週2回かつ月8回を限度
注2) 中
誤 地方社会保険事務局長
↓
正 地方厚生(支)局長