厚生労働省は8日付で、薬事・食品衛生審議会の部会報告品目を、薬価基準に追補収載した。収載された5成分7品目は、全て注射薬。
また、11月22日の中央社会保険医療協議会総会で了承されていた「安全対策上の必要性により製造方法の変更等を行った医薬品」についても、同日付で薬価収載された。収載されたのは11成分22品目で、いずれも輸血用血液製剤。
輸血医療の安全性確保に関する総合対策報告書において、輸血した血液細胞(白血球中のリンパ球)が原因で起こる発熱等の副作用を予防するため、フィルターによる白血球除去を製造工程に加える安全対策が求められた。
これに対し今年度の薬価制度改革では、「安全対策上の必要性により、製造方法変更等を行った新規収載医薬品の薬価算定に当たっては、既収載医薬品の薬価に基づく類似薬効比較方式により算定したのでは不採算となり、緊急性がある場合に限り現行の不採算品算定を準用し、必要な時期に薬価収載を行う」とされたことから、今回この規定が適用された。
さらに、昨年3月の医政局経済課長通知に基づき、医療事故防止対策等にかかる販売名変更の代替新規承認品目も、同日付で薬価基準に追補収載された。内訳は内用薬200品目、注射薬128品目、外用薬53品目の合わせて381品目。これまで医療事故防止等に係る代替新規品目として収載されたのは、今回分を含めて1000品目近くになる。