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日本薬剤師会は18日、横浜市で第4回地方連絡協議会(全国会長会)を開催し、「基準薬局」制度実施要綱の改正案を公表した。主な改正点は、基準薬局制度を「地域住民に選ばれる薬局の自主基準」と位置づけた上で、▽新たに基準薬局の理念を設定する▽各種法令等で当然遵守すべき内容は認定基準から削除し、よりシンプルにする――など。日薬は明年4月1日から新実施要綱の施行を予定しているが、各県薬から12月20日までに意見を求めた上で、明年1月17日の理事会、地方連絡協議会に諮り、成案とする考えだ。
新設される基準薬局の理念では、[1]調剤、医薬品の供給その他薬事衛生等を通じて、国民に対し良質かつ適切なサービスを提供する医療提供施設[2]全ての医薬品の供給拠点としての責任を果たし、地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局[3]薬局の模範となるもの――と定める。
認定基準は従来39項目あったが、改正案では「責任を持って処方せんを調剤している」「医療提供施設として、適切な体制を整備している」「一般用医薬品等を販売し、その販売方法が適切である」「地域の保健・医療・福祉に貢献している」「十分な知識・経験のある薬剤師が勤務している」「その他」の6項目に大分類した上で、それぞれ“遵守事項”が規定される。
この中へ新たに加わるのは、[1]医薬品の安全を確保するための体制を整備している:安全管理指針の整備、安全管理のための職員研修、管理者への事故報告の徹底、医薬品の安全使用のための業務手順書の整備等[2]使用済み注射針等の回収・廃棄について適切に指導を行っている[3]薬局内が全面禁煙であり、たばこを販売していない[4]災害時の救援活動への協力体制を整えている――の4項目。そのほか、「患者の後発医薬品選択に対応できる体制を整備している」「管理薬剤師は保険薬剤師として3年以上の経験がある」など、処方せん応需や管理者に関する項目等で新たな視点が盛り込まれる。