厚生労働省は10月31日、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」に、薬局の機能に関する情報(案)を提示した。薬局が開示する内容は、病院などに準じたものとなっており、管理・運営・サービス・アメニティに関する事項、提供サービスや地域連携体制に関する事項、実績・結果に関する事項など、全部で28項目からなる。具体的には薬局名称、薬局の開設者、薬局の所在地といった基本情報から、サービス・アメニティなど薬局業務の中身まで、幅広い項目が盛り込まれている。
厚労省は患者の適切な医療機関選択をサポートする観点から、医療機関の機能等に関する情報を、都道府県を通じて患者に提供する制度を2007年度からスタートさせるが、薬局についても病院などと同様の制度が導入される。各薬局に対し、保有する機能に関する情報を都道府県へ報告することを義務づけ、都道府県が住民・患者にその情報提供を実施する体制を敷き、住民の薬局選択を支援することにしていた。
この日の会合では、薬局の機能に関する情報が案として示された。それによると薬局が開示すべき情報の種類は基本事項、薬局へのアクセス、薬局サービス・アメニティー、費用負担、提供サービスや地域連携体制などに分かれ、全部で28項目に上る。基本事項などは病院等に準じているが、医療機関の中で診療科の名称、病床種目など、薬局に馴染まない事項は除外されたため、医療機関に比べると開示項目はずっと少なくなっている。