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【厚労省】後発品使用進まず、「療担規則」遵守を徹底

2009年05月21日 (木)
20日に開いた中医協総会

20日に開いた中医協総会

 後発品の使用促進が伸び悩む状況を受け、厚生労働省は20日、後発品の処方や調剤を、医師や薬剤師の努力義務とした療養担当規則の遵守を徹底させる方針を固めた。同日の中央社会保険医療協議会総会に報告し、中医協も理解を示した。近く、地方厚生局に通知を発出する。

 中医協・診療報酬改定結果検証部会が3月に公表した「後発医薬品の使用状況調査結果」では、全体の3分の2を占める“後発品への変更が可能な処方せん”のうち、実際に変更したのは6・1%にとどまったほか、使用に「あまり積極的でない」薬局が3割を超え、薬剤師の消極的な姿勢も明らかになった。また、処方せんの9割以上を変更不可とし、組織ぐるみで変更不可の処方せんを発行している医療機関が24・0%に上ることも分かった。

 これらの課題を解消するため厚労省は、2008年4月に「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正で、医師と薬剤師の努力義務となった後発品の処方・調剤を、より徹底させることとした。具体的には、地方厚生局が行う適時調査や、集団指導・集団的個別指導の機会を捉えて後発品の使用を促す。

 医師・歯科医師には、必ず外来患者および入院患者に対する後発品の使用状況(「後発品への変更不可」欄に保険医の署名などがある処方せんの発行割合を含む)を確認すると共に、療担規則での後発品使用促進規定の周知徹底と必要な指導を行う。

 薬局に対しては、必ず薬剤師による患者への後発品に関する説明状況および後発品調剤の状況を具体的に確認すると共に、療担規則における後発品使用促進規定の周知徹底と必要な指導を行う。中でも、後発品に関する説明については、患者が後発品を選択しやすくなるよう、丁寧な説明を行うよう指導することを求める。

 意見交換では、行政による厳格な指導を懸念する意見が診療側から出た。これに対し厚労省保険局の磯部総一郎薬剤管理官は、療養担当規則の規定を示して極力使用するよう求めることを基本とした上で、「病院によっては頭から後発品への変更を不可にするとか、後発品は絶対使わないという極端なケースがある。こうした場合には、説明を準備しながらご理解を得るという趣旨」と述べた。

 また、山本信夫委員(日本薬剤師会副会長)は、損益を理由とした薬局の対応不足が後発品普及の大きな要因とする論調に不快感を示し、「損得で動いているわけではない。ただ、大変かどうかというと極めて大変。在庫を揃えなければならず、数も極めて多い。保険制度を含めて全体の仕組みを維持するということも理解しているが、薬局が損得で動いているといわれると反論したくなると」と発言。さらに、製薬メーカーを含めた後発品の使用環境を整える指導を行うよう厚労省に求めた。

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